松阪市議会 2010-03-25 03月25日-08号 「事実婚では生命保険の受取人や税金の配偶者控除から除外される」、「通称別姓や事実婚の場合は、証明がその都度求められる」、「事実婚で旧姓を使用しているが、パスポートや銀行通帳など、証明書が必要なとき、相手から疑うような目で見られる」などの声も聞かれます。 法制審議会の答申以降14年間、選択的夫婦別姓がたなざらしにされてきたことで、さまざまな不利益をこうむっている人が出てきています。